【相続】遺言書を作成するときによくある3つの間違い。



ネット法律家のあまぎです。

遺言は一般的には大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言とは「遺言者が全文を自筆で書く遺言書」のことで、
公正証書遺言とは「公証役場の公証人から作成してもらう遺言書」のことになります。
 
自筆証書遺言の場合は紙とペンと印鑑と封筒と糊さえあれば本当に簡単に作成できますが、
書き方の誤りで無効になってしまう事もよくあります。

今回は「自筆証書遺言を作成するときに無効になってしまうよくある間違い」について解説します。

よくある間違い

ポイント
日付を書き忘れる
日付は必ず特定できなければならないとされているので無効です。
年度の書き忘れや〇月吉日のような表記は無効です。

ビデオ録画や音声による遺言
遺言は必ず書面で残す必要があると法律で定められているため、
録画や音声による遺言は効力は有しません。

複数人が共同で遺言作成
「私と妻は~…」で始まるような、遺言は無効になります。
共同でした場合は一方の気持ちだけで変更が出来ない事から無効とされています。

遺言書はパソコンで作成してもいいの?

代筆やパソコンで作成した場合無効となりますので、
財産目録以外はすべて遺言者本人が書く必要があります

公正証書遺言はお金がかかるから費用をかけずに自筆証書遺言で作成したいけど、
紛失をしてしまわないか心配です。

法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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