ネット法律家のあまぎです。 ある日、突然「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、 申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられた。 このような手口のことを「送り付け商法」といいます。 「送り付け商法」とは注文していない商品を勝手に送り付け、 その人が断らなければ買ったものとみなして代金を一方的に請求する商法のことです。 消費者庁はこの「送り付け商法」に対し令和3年7月6日以降から法律(特定商取引法)を改正し対策をしました。 今回は「知らない荷物が届いた時の3つの正しい対処方法」を解説します。
正しい3つの対処方法
ポイント
①商品はすぐに処分できる
注文をしていないのに一方的に送り付けられた商品は、
受け取った後にすぐ処分することができます。
②金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられても金銭を支払う義務はありません。
商品を開封や処分してしまった場合でも支払不要です。
③誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金を請求され、
誤って金銭を支払ってしまった場合、その金銭の返還を請求することができます。
①商品はすぐに処分できる
注文をしていないのに一方的に送り付けられた商品は、
受け取った後にすぐ処分することができます。
②金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられても金銭を支払う義務はありません。
商品を開封や処分してしまった場合でも支払不要です。
③誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金を請求され、
誤って金銭を支払ってしまった場合、その金銭の返還を請求することができます。
よくある質問

うっかり代金を支払ってしまいました。
お金は必ず返してもらえますか?

大抵の場合は業者の居場所が特定できずに返還されない場合が多いです。
そのため、初めから身に覚えのない場合は支払わない事がとても大切です。

海外から送られた荷物の場合はどうなりますか?

海外から送られた荷物であっても日本の法律が適用されますので、
対処方法は海外であってもかわりません。

「お金を払わなければ取り立てにいくぞ!」と脅されました。
どうすれば良いでしょうか?

法律上支払う義務がないのに支払いを強要する場合は恐喝罪等にあたりますので、
警察に相談することをお勧めします。警察相談専用電話 #9110
- 特定商取引に関する法律等の施行について(通達)本文[PDF:869.7 KB]
- (別添7)インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン[PDF:713.0 KB]
- チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」[PDF:661.2 KB]
- 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A[PDF:81.4 KB]
法律の条文
特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。
第五十九条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、
その送付した商品の返還を請求することができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
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