【相続】認知症になったら遺言書が無効に?対策方法を解説します



ネット法律家のあまぎです。

日本の高齢化が進む一方で、加齢が最大の因子であるといわれている認知症患者数も年々増加しています。
内閣府の公表した高齢社会白書によると、2025年には5人に1人が認知症になると推計されています。

認知症は遺産相続の時にもトラブルの原因になることがよくあります。

たとえば、認知症になった場合は法律的に「意思能力がない」とされる為、
一時的に状態が回復して遺言書を作成したとしても全て無効となってしまいます。
もし遺言書の内容に不満がある相続人が生前に被相続人が認知症であったと主張した場合、
裁判になってしまうケースもあります。

そこで、今回は「認知症が原因でおこりうるトラブルを避けるための対処方法」を解説します。

対処方法

ポイント
公正証書遺言を作成する
公正証書遺言とは公証人役場で公証人の立ち合いのもとで作成する遺言で、
公証人が意思能力があるかの判断もしてくれます。

医師から診断書を作成してもらう
精神科や心療内科、脳神経外科で意思能力に問題がないことを証明してもらいます。
遺言書を作成する1か月前に証明してもらうことで訴訟になる確率が大幅に下がります。

認知症かどうか簡単に診断する方法はありますか?

長谷川式認知症スケール」で診断してみる事をおすすめしてます。

テスト方法は口頭で設問内容を問いかけ回答するというやり取りで行われ、
30点満点で構成され20点以下だと認知症の疑いが高いと判定されます。


https://www.cocofump.co.jp/articles/byoki/124/

法律の条文

民法

第三条の二
 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。


第九百六十三条 
 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない



引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

コメント

トップへ戻る
タイトルとURLをコピーしました