ネット法律家のあまぎです。 もしも口座が凍結されてしまうと、銀行口座から現金の引き下ろしや引き落とし、 振込などが一切できなくなってしまいます。 通常は銀行などに死亡した事実を伝えなければ凍結はされないのですが、 うっかり死亡した事実を伝えてしまった場合は面倒な事になります。 以前は凍結された口座からお金を引き出すには相続人全員の同意と印鑑が必要でしたが、 2019年から法律が改正され一定額までは他の相続人の同意不要でお金を引き出すことが出来るようになました。 (遺産分割前の相続預金の払戻し制度といわれています) これは相続人にとってメリットが多く良いことではありますが、 一方で気をつけなければならないことがあります。 今回は「凍結した口座からお金を引き下ろす時に注意するポイント」について解説いたします。
注意するポイント
ポイント
①引き出しできる金額には上限がある
1つの金融機関から引き出せるのは最大150万円までと決まっています。
仮に口座が2つある場合は300万円までが上限額となります。
②相続放棄できなくなることがある
引き出したお金を自分の生活費などに使用した場合、
相続することを認めたことになり相続放棄をすることができなくなります。
もしも亡くなった方に借金などの債務が多い場合は注意が必要です。
①引き出しできる金額には上限がある
1つの金融機関から引き出せるのは最大150万円までと決まっています。
仮に口座が2つある場合は300万円までが上限額となります。
②相続放棄できなくなることがある
引き出したお金を自分の生活費などに使用した場合、
相続することを認めたことになり相続放棄をすることができなくなります。
もしも亡くなった方に借金などの債務が多い場合は注意が必要です。

実際に銀行でお金の引き出しをするには具体的にどうすればいいの?

銀行の窓口に行き口座凍結解除依頼をする必要があります。
本人確認書類と以下の書類等が必要になります。
(金融機関により必要となる書類が異なる場合があります)

150万円以上引き下ろしたい場合はどうすればいいの?

家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることによって、
条件付きで金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

引き下ろしたお金を使ったら相続放棄ができなくなるの?

葬式費用の場合などは相続放棄できるといわれていますが
もし亡くなられた方に多額の借金などの債務があり心配な場合は、
相続財産から引き下ろしをしない事をおすすめします。
法律の条文
民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
家事事件手続法
第二百条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
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