保険に入っているだけで最大7万円もらえる、「埋葬料」と「埋葬費」を解説



ネット法律家のあまぎです。

もしも亡くなった人を「埋葬」をすると最大7万円の給付金がもらえる制度があることをご存知でしょうか?

2022年に公開された日本に住む約30万人を対象にした「全国エリア別葬儀費用に関する調査」によると、
葬儀費用の全国平均はもっとも多かった「家族葬」の場合が約110万円、
「直葬・火葬式」のみにした場合でも約36万円になったそうです。

そんな葬儀費用の大きな負担を軽減できる制度として、
亡くなった方が「国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者」の場合は
「葬祭費」として1~7万円(各自治体により金額が異なります)が、
「社会保険の被保険者」の場合は「埋葬料」として一律5万円を申請することで受給できます。

平成28年の公共事業労務費調査によると保険に加入している人の割合は98%を超えているので、
実質すべての人が対象となる給付金といえます。

今回はこの給付金の受け取り方について詳しく解説します。

手続きに必要な書類

埋葬を実施した日の次の日から2年以内に申請する必要があります
(令和4年1月1日に埋葬をした場合は令和6年1月2日まで)
ポイント
健康保険埋葬料支給申請書
役所で直接もらえますがインターネットでダウンロードもできます。
健康保険埋葬料(費)支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
健康保険証
亡くなられた方の健康保険証

火葬、埋葬許可証もしくは死亡診断書
医師から逝去したときに支給される死亡診断書。
死亡届の提出後であれば火葬証明書や埋葬証明書。

葬儀を実施したことがわかる書類
葬儀を実施したことがわかる領収証等。

身分証明書
喪主の身分証明書。

振込先の口座番号
受け取する口座(亡くなられた方の口座は凍結して使えなくなります)

支給されるのはいつですか?

手続きに間違い等がなければ、
通常は申請してから2~3週間ほどで支給されます。

「埋葬料」と葬祭費」どちらも受け取ることはできますか?

どちらか一方しか受給する事はできません。

埋葬料に相続税はかかりますか?

埋葬料は相続財産に含まれないので相続税はかかりません。
そのため確定申告も不要です。

大切な人を少しでも心穏やかに見送るためにも
事前にこうした制度の存在を知っておく事は大切だと思います。

もしも利用する機会があれば検討されてみては如何でしょうか。

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