111万円の贈与は危険!?税務調査に狙われる理由と注意点

1年間に110万円までなら贈与しても贈与税はかからない

これはご存じの方も多いと思います。

贈与税のかかる111万円分の贈与をして節税対策をする

こちらは知らない方が多いのではないでしょうか?

え!?何でわざわざ1万円追加して贈与税を申告するの?

私も最初そう思ってしまいましたが、
理由は「贈与税を支払って贈与申告をすると贈与した証拠が残せるから」です。
しっかりと支払っている事をアピールできるわけですね!

なるほど…。
でもそこまでして税務調査の証拠を残す必要はあるの?

一般的に相続税の申告をした場合5人に1人が税務調査の対象になり、
そして税務調査の対象になった場合は9割近くの人が追徴課税されるといわれています。
そこで、あらかじめ証拠は出来る限り残して対策をしておこうというわけです。

ただ、この方法は逆に税務署から目をつけられる可能性がある為注意が必要です。
それでは、どのような事に注意すべきかについて解説していきます。

注意1:贈与の申告は贈与された人がする

贈与の申告は財産を贈与された人が申告をしなければならないという決まりがあります。

申告の手続き自体は本人確認などの必要もなく郵送のみで出来ますが、
本人がしたかどうかは筆跡を調べられると分かってしまいます。

パソコンで申告書を作成したらバレないんじゃないの?

確かにパソコンで作成すると筆跡でバレることはありませんが、
贈与税を自分以外の口座で納めていた場合は調べられると分かってしまいます。

注意2:使えないお金は贈与にならない

次に注意が必要なのは「贈与された人が実際にお金を使える状況であったかどうか」です。

例えば、贈与したけど実質的にお金を引き出したりする事が制限され
引き出す事が出来ないような状況にあった場合は贈与とされない場合があります。

通帳も口座の保管場所も知らなかった。みたいな場合は
本当に贈与したお金なのか怪しまれても仕方ありませんよね。

他にも入金しかない通帳は名義預金ではないかと怪しまれやすいです。
税務調査に選ばれた場合はこのあたりも細かく調べられます。

もし贈与をされる場合はしっかりと贈与者自身にお金の管理をさせ、
実際にお金を使っている記録を残しておくとより安心です。
贈与のお金はためずに使っていく事が大切です。

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