相続した土地の相続税が0円に!?お得な特例制度を解説します



相続財産の大部分を占めるといわれる土地は相続税に大きく影響します。

そこで、もしも土地を相続してその土地が相続税の基礎控除額を超えた場合は、
「小規模宅地等の特例」という制度の利用を検討する事をおすすめしています。

「小規模宅地等の特例」とは、残された家族が相続税の負担によって
自宅に住み続けられなくなるようになることがないようにと創設された制度で、
土地の相続財産の最大80%が減額される非常にお得な制度です。

今回は小規模宅地等の特例が使える条件について解説していきます。

特例が使える土地

以下のどれかに該当する土地であること。
ポイント
「亡くなった人が住んでいた土地」であること

「事業をしていた土地」であること

「貸していた土地」であること

特例が使える人

以下のどれかに該当する人。
③は少し細かいですが家なき子特例」と呼ばれています。
ポイント
配偶者
亡くなられた人の妻または夫

同居している親族
住民票が同じなだけで実際に同居しないないような場合は駄目です。

その他
亡くなった方に配偶者と同居している相続人がおらず、
亡くなった人と別居していて3年以上借家に住んでいる親族。

特例が使えない条件

ポイント
亡くなられた人が老人ホームに入居していて自宅が空き家だった
亡くなられた人が要介護認定を受けていた場合は使えます。

自宅を賃貸していた
生計を共にしている親族に無料で貸していた場合は使えます。

都道府県知事に届出されていない老人ホームに入居していた
届け出している老人ホームかどうかは各都道府県のウェブサイトに掲載しています。

よくある質問

土地と家を相続しましたが家にもこの特例はつかえますか?

「小規模宅地等の特例」は名前通り土地のみに適用されるものなので、
家には特例を使うことができません。

同居期間が短いのですが大丈夫でしょうか?

同居期間が短くても特例は使う事はできます。

同居した期間が1日だけでも大丈夫ってことですか?

その通りです。同居さえしていれば住民票なども必要ではありません。
ただしなくなった後に最低10か月間はその家に住み続ける必要があります。

気をつけるべきポイントはありますが最大80%の減額はかなり大きいです。

もしも相続した土地が基礎控除額を上回り相続税がかかるような場合であれば、
申告を検討してみても良いと思います。

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