あなたはどこからが「不法侵入」か知っていますか?【刑法】


ネット法律家のあまぎです。

突然ですが皆さんは「不法侵入」についてどの程度ご存知でしょうか?
他人の家に勝手に入った場合は不法侵入になりますが、
郵便配達員の人やご近所に回覧板を届けたる場合はどうなるのでしょう?

また不法侵入は法律用語では「住居侵入罪」と「建造物侵入罪」にわけて呼ばれています。
この二つの違いはご存じでしょうか?

今回は不法侵入について詳しくまとめてみました。
この記事を読めば突然のトラブルに巻き込まれた時も知っておくと安心かもしれません。

住居侵入とは?

ポイント
人の住居、もしくわ、人の看守する「邸宅」「建造物」「艦船」に侵入すること
人が現に居住している住居に無断で侵入すること

「人の住居」:人が寝起きと食事、生活そのもののために日常的に使用する場所
「看守する」:事実上の管理や支配をしている状態のこと
「邸宅」:人が現に住んでいない別荘や空き家等
「建造物」:住居・邸宅以外の建物
「船舶」:人が居住し得る程度の大きさのある艦艇

「侵入」:管理者の意思に反した立ち入り行為

建造物侵入とは?

ポイント
人が管理している建造物に侵入すること
人が住む住居ではないが誰かが事実上管理支配しているビルや学校、病院などの施設に無断で侵入

違法にならない場合

ポイント
正当な理由がある
宅配業者が住人に依頼された荷物を玄関先まで運んだ場合など

住居、邸宅、建造物または艦船に該当しない
駐車場、田畑、自動車、鉄道車両など

故意でない
泥酔状態で入ったような場合は罰せられない可能性が高いです

3年が経過した場合
時効により罰せられなくなります

法定刑

刑法第130条
第十二章 住居を侵す罪(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役、又は、10万円以下の罰金に処する。

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