【相続】亡くなった人の戸籍を集める時はこの一言だけ言えば大丈夫!


ネット法律家のあまぎです。

一般的に親族が亡くなり預貯金の払い戻しや不動産の名義変更をする場合、
亡くなられた親族の方の一生分の戸籍が必要となります。

そして相続の手続きに必要となる戸籍の種類には、
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」「除籍個人事項証明書(除籍抄本)」「改製原戸籍謄本」の3つの種類があり、
名前だけみてもさっぱりで正直どれを集めればいいのか分かりづらいと思います。

今回は相続などで必要となる、「戸籍のもっとも簡単な集め方」について解説します。

戸籍取得までの流れ

まずは一般的な戸籍を取得する流れです。
ポイント
住民票を取得し本籍地を確認

現在の戸籍を取得

古い戸籍を取得

更に古い戸籍を取得

出生時の戸籍にたどり着くまで④を繰り返す
*出生時の戸籍までたどり着けば終了!

よくある質問

うーん。。。何だか複雑だし大変そう!

もっと簡単に集める方法はないの?

一番簡単な方法は市町村の戸籍窓口の担当者に、
~の(故人)相続で戸籍が必要なので、交付可能な戸籍を全て下さい」と言う方法です。
大抵の場合、事情を把握して相続に必要な戸籍を揃えてくれます。

1箇所で全て揃いませんでした、
請求先の役所が遠方にあって取りににも大変。。。

郵送で請求することができます。
詳しくは以下で解説しましたので参考にしてみて下さい!

郵送での請求方法


郵送での請求の場合は下記の必要書類を揃えて本籍地の役所宛に送付します。
*送付先の住所は役所のホームページで確認できます。
(1)請求書

(2)必要な通数分の手数料
 *定額小為替または普通為替を同封
 念の為に多め(3000円分くらい)同封しておくと安心です。
 余った場合お釣りが返ってきます。

(3)返信用封筒

(4)本人確認書類
自動車運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など

参考サイト:
[申請書ダウンロード]戸籍謄本・抄本等交付請求書(郵送用)|豊島区公式ホームページ

窓口での請求方法

(1)申請書
 *現地で貰えます

(2)手数料
 *現金での支払い

(3)本人確認書類
自動車運転免許証・パスポート・マイナンバーカード。等
*本人・配偶者および直系親族以外が請求する場合は委任状

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