ネット法律家のあまぎです。 今回はSNSでも話題になっていた「ぬこー様ちゃん」様の実体験にもとづく、 「悪質な訪問販売」をテーマに記事を作成してみました。 今はモニター付きインターホンがほとんどで訪問者をモニターで確認することが出来ますが、 それでも突然インターホンが鳴ると無意識に警戒してしまいます。 一人暮らしをしている女性の方だとなおさらではないでしょうか? 予定がなく知らない人からの訪問であれば居留守などして出ない事をおすすめしますが、 うっかり出てしまった場合はどう対応すれば良いか法律家目線で対処方法をまとめてみました。
体験談
本当にあった怖い話 訪問販売編 pic.twitter.com/Xbpvv6kvpB
— ぬこー様ちゃん@ウコン漫画kindleにあるよ@桑原連絡くれ (@nukosama) March 8, 2022
正しい対処方法

こんにちは!お得な情報があるのでご紹介させて頂けないでしょうか?

お断りします。
(余計な事は喋らない)

そこを何とかお願いします、お話だけでも聞いて下さい!
(何度もしつこく勧誘)

お断ります。お帰りください。
(しつこい場合はスマホ等で録画し記録を残す)
ポイント
① はっきりと断る
駄目な断り方→「いいです」「結構です」は承諾にもとられる為NGです。
また高圧的な態度で対応するのも逆上される可能性があるのでおすすめしません。
① はっきりと断る
駄目な断り方→「いいです」「結構です」は承諾にもとられる為NGです。
また高圧的な態度で対応するのも逆上される可能性があるのでおすすめしません。

まず、そもそも悪徳な訪問販売かどうかの判断は難しいのでやはり居留守が一番です。
間違って出てしまった場合でも、ドアは絶対に開けないようにして下さい。
強引に部屋に入られる事もあるので大変危険です。
モニター付きインターホンのすすめ
モニター付きインターホンを設置していない場合は設置する事をおすすめします。 最近はスマホから訪問者を確認したり応答できるもの、ボイスチェンジャー機能が付いたものなど 色々なすぐれた機能がついたものが売られています。
法的根拠
特定商取引に関する法律 第三条の二
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二
2 販売業者又は役務提供事業者は、
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
刑法 130条
不退去罪(ふたいきょざい)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%80%80%E5%8E%BB%E7%BD%AA
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