ネット法律家のあまぎです。
2022年(令和4年)4月20日、国は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、2回目の臨時特別給付として「1世帯あたり10万円の現金を支給」することを決定しました。
そこで本記事では、どのような条件に該当すれば給付金が支給されるのか、
受給するための条件を解説します。
受給できる世帯
受給できる世帯は、①または②に該当する世帯です。
①非課税世帯
(令和3年12月10日(基準日)までに世帯全員が非課税)
②家計急変世帯
(新型コロナの影響により家計が一定水準以下まで下がった世帯)
「非課税世帯」に該当する人
①、②、③どれか一つに該当する人。
*お住まいの市区町村から確認書が郵送されます。
①生活保護を受けている
②「未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親」で前年の合計所得金額が135万円以下
*所得が給与所得のみの場合は給与収入が204万4,000円未満
③前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下
「ひとり親控除」するのを忘れていました。
控除すると令和3年度の住民税均等割が課税から非課税に該当します、
給付金を受け取るためには何か手続きは必要ですか?
その場合は別途申し出が必要となります。
お住まいの地域にある市役所で申請して下さい。
「家計急変世帯」に該当する人
①と②全てに該当する人。
*お住まいの市区町村に申請書を申請期間中に提出する必要があります。
①新型コロナ感染症の影響を受けて収入が減少
②令和3年度分の「住民税均等割」が課されている世帯員全員の
それぞれの「年収見込額」が市町村民税(均等割)の非課税(相当)か水準以下
「住民税均等割」
通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)が課せられます
「年収見込額」
令和3年1月以降~令和4年9月までの任意の1か月の収入で計算
「非課税相当額」・「申請期間」
市区町村ごとに異なります。
給付時期
市町村ごとに異なります。給付準備が整った市町村から、出来るだけ速やかに開始するよう通知されています。
よくある質問
R3年が非課税世帯で給付金が支給されました。
R4年も非課税世帯ですが給付金は再度支給されますか?
原則として再度支給をうけうる事はできません。
世帯全員が非課税だけど確認書が届きません。
世帯全員が非課税でも課税者から扶養を受けている場合は対象外となります。
ただし、家計急変世帯として申請できることがあります。
基準日以降に亡くなった人は給付対象者となりますか?
(1) 申請を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
(2) 申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。
令和3年12月11日世帯分離したけど支給はされますか?
令和3年12月10日(基準日)までの状況で判定されます。
基準日(令和3年12月10日)の翌日以降の同一住所における世帯分離は、
同一世帯と扱われてしまう為もう一方の世帯への支給はされません。
外国人は給付対象者ですか?
住民基本台帳に記録されている外国人の方は給付対象者となります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyou.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型」で給付する。
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