【体験談】「本当に怪しい物ではございません!」怖すぎる訪問販売の対処法


行政書士ライターのあまぎです。

SNSでぬこー様ちゃん様のポスト(本当にあった怖い話 訪問販売編)が話題になっていました。
皆さんの家に、訪問販売員が来たことはあるでしょうか。

筆者は一人暮らしをしていた頃、モニターの付いていないインターホンだったので、インターホンが鳴るたびに何故かとても怖く感じていました(家に来るのは配達員くらいでしたが…)。

今では宅配ボックスや置き配を選べるようになり、とても便利になりましたが、それでもインターホンが鳴るとモニターで相手を見て確認するまでは少し緊張してしまいます。

本記事では、「訪問販売に誤って出て対応してしまった場合」の正しい対処方法を解説します。

まずはきっぱりと断る

うっかりドアを開けてしまった場合は、訪問販売員の要求をきっぱりと断ることが重要です。以下のようなシンプルな言葉で断りましょう。

「興味がありません」
・「不要です」
・「帰ってください」


もし、これらの言葉で断っても話を続ける場合は、不退去罪や特定商取引法違反に該当する可能性があり、相手の行為が違法となることがあります。

間違ってもドアは絶対に開けないようにして下さい。強引に部屋に入られる事もあり危険です。

大変お得な商品があるので、ぜひお話だけでも聞いてもらえませんか!?

興味がありません。お帰り下さい。
(はっきりと拒絶)

そんな事言わずに是非お話だけでも聞いて下さい!

お断ります。お帰り頂けないようでしたら警察に連絡します。
(しつこい場合スマホ等で録画して記録を残す)

対策1:モニター付きインターホンを設置する


モニター付きインターホンを設置していない場合は、自衛のために設置することをおすすめします。最近では、スマホで訪問者を確認したり応答できるものや、ボイスチェンジャー機能が付いたものなど、種類や機能が豊富に揃っています。
自分に合った使いやすいものを選択すると良いでしょう。

対策2:宅配ボックスの設置や置き配を利用する


宅配ボックスを設置したり置き配を利用することで、配達員と間違えてうっかり出てしまうリスクを回避できます。来客の予定がない場合は、基本的に居留守を使うと安心です。

まとめ

悪質な訪問販売に対しては、まず居留守を使って対応しないようにし、万が一出てしまった場合でも、慌てずに落ち着いてきっぱりと断ることが大切です。

訪問販売に関する法律を分かりやすく解説

特定商取引に関する法律  第三条の二
販売業者やサービス提供者は、訪問販売で商品を買わない、またはサービスを受けないという意思を示した人に対して、その契約を結ぶように勧誘してはいけません。

刑法 130条不退去罪(ふたいきょざい)
正当な理由がないのに、他人の家や建物、船に入っり、出て行ってと言われても出て行かない人は、3年以下の懲役か、10万円以下の罰金を受けることがあります。

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