身に覚えのない荷物が届きうっかり受け取ったら、5日後に多額の支払い請求が!これって詐欺でしょうか…?



行政書士ライターのあまぎです。

ある日、注文した覚えのない荷物が突然届き、どうすれば良いか困った経験はありませんか?
うっかり荷物を受け取ってしまうと、数日後に突然代金の請求が来ることがあります。

実は、これは「送り付け商法」と呼ばれる消費者を狙った詐欺手法です。

こうした送り付け商法による被害を防ぐため、消費者庁は令和3年7月6日から「特定商取引法」を改正し、消費者の保護を強化しました。

「送り付け商法」の被害に遭わないためには、正しい知識を身につけることが大切です。
本記事では、「送り付け商法」にあった場合の3つの対処法について解説します。

知らない荷物を受け取ってしまった場合の3つの対処方法

知らない荷物が届いて受け取ってしまった場合は、以下のように対処しましょう。
ポイント
(1)商品はすぐに処分できる
注文していない商品が一方的に送り付けられた場合、受け取った後にすぐに処分することが可能です。

(2)金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられても、金銭を支払う義務はありません。商品を開封したり処分したりしても、金銭を支払う必要はありません。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じる必要はありません。

(3)誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金を請求され、 誤って金銭を支払ってしまった場合、その金銭の返還を請求することができます。 消費者ホットライン188へ相談してみましょう。


消費者ホットライン

よくある質問

よくある質問と疑問をまとめました。

うっかり代金を支払ってしまいました。
お金は必ず返してもらえますか?

大抵の場合は業者の居場所が特定できずに返還されない場合が多いです。
そのため、初めから身に覚えのない場合は支払わない事がとても大切です。

海外から送られた荷物の場合はどうなりますか?

海外から送られた荷物であっても日本の法律が適用されますので、
対処方法は海外であってもかわりません。

「お金を払わなければ取り立てにいくぞ!」と脅されました。
どうすれば良いでしょうか?

法律上支払う義務がないのに支払いを強要する場合は恐喝罪等にあたりますので、
警察に相談することをお勧めします。警察相談専用電話 #9110

関連する法律

販売業者が以下のような行為をした場合、送付した商品の返還を請求することはできません。

1.売買契約の申込みを受けた人や売買契約を締結した購入者以外の人に対して、勝手に売買契約の申込みをし、その商品を送付した場合。

2.売買契約の申込みを受けた人や売買契約を締結した購入者に対して、契約とは別の商品の売買契約の申込みを勝手にし、その商品を送付した場合。

つまり、販売業者が消費者の意思に反して一方的に商品を送りつけてきた場合、消費者はその商品を返す必要はありません。

特定商取引法

(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条

 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。

第五十九条の二 
 販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、

その送付した商品の返還を請求することができない。

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