こんにちわ、行政書士ライターのあまぎです。
「遺言書って無効になることってあるの?」
「認知症になったら遺言書ってどうなるの?」
皆さんはこのような不安を抱えたことはありませんか?
日本の高齢化が進む中、認知症患者の増加は深刻な社会問題となっています。
内閣府の「高齢社会白書」によると、団塊の世代が75歳を迎える2025年には、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
出典: 三菱UFJ信託銀行 認知症の現状と将来推計
認知症になると法律的に「意思能力がない」とみなされ、一時的に状態が回復して作成した遺言書でさえ、無効となる可能性があります。
本記事では、遺言書が無効とならないために知っておくべき2つの対策と、認知症かどうかを診断する方法について解説します。
認知症でも大丈夫!遺言書を無効にしない2つの対処方法
認知症だと判断されて遺言書が無効にならないための対策として、以下の2つが有効です
ポイント
(1)医師に診断書を作成してもらう
精神科や心療内科、脳神経外科で意思能力に問題がないことを証明してもらいます。
(2)公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は公証人役場で公証人の立ち合いのもとで作成する遺言で、
公証人が意思能力があるかの判断もするので無効とはならない可能性が高いです。
(1)医師に診断書を作成してもらう
精神科や心療内科、脳神経外科で意思能力に問題がないことを証明してもらいます。
(2)公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は公証人役場で公証人の立ち合いのもとで作成する遺言で、
公証人が意思能力があるかの判断もするので無効とはならない可能性が高いです。
認めてもらいやすい遺言書
簡単な遺言は、内容がわかりやすいので、遺言者が自分の意思で決めたと認められやすいです。
認められやすい遺言書と、そうでない遺言書には違いがありますか?
「全財産を○○に相続させる」といったシンプルな内容は、遺言者が自分の意思で作成したと認められやすくなります。一方、複雑な遺言は理解が難しく、意思能力がないと判断されるリスクが高まります。
認知症の診断をする方法
認知症の診断方法には、自宅で行う方法と、クリニックなどの医療機関で行う方法があります。
自宅で診断する
認知症の診断を自宅で行う方法としては、「長谷川式認知症スケール」を利用することをおすすめします。また、自宅以外でする場合は、近所のクリニック、市区町村の保健センターなどで診断することができます。
認知症かどうかを自分で簡単に診断する方法はありますか?
図表2
学研の高齢者住宅「ココファン」
クリニックで診断する
認知症疾患医療センターや病院のもの忘れ外来、老年科、脳神経内科、精神科などの専門外来で行うのが一般的です。これらの専門外来では、認知機能検査、画像検査、血液検査などの専門的な検査により早期発見・早期診断を行い、適切な治療方針を決定します。
まとめ
認知症になると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
このような相続トラブルを未然に防ぐためには、「医師による診断書の作成」や「公正証書遺言の作成」が有効です。
また、「長谷川式認知症スケール」などの検査を利用して、早期に認知症を発見することも重要です。高齢化が進む日本社会では、認知症対策が急務となっています。
あなたやご家族が安心して未来を迎えられるように、今からできる準備について考えてみましょう。
関連する法律
法律行為を行う人が、その行為をしたときに自分の意思をはっきりと理解できる状態でなかった場合、その法律行為は無効になります。
民法
第二節 意思能力
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
出典:
学研ココファン 【医師監修】長谷川式認知症スケール(HDS-R)とは?他の認知症検査と比較して解説
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