【2025年】遺族年金が大きく変わる! 知っておきたい3つのポイントを解説


こんにちは、行政書士ライターのあまぎです。

2025年には遺族厚生年金のルールが大きく変更される予定です。

「遺族厚生年金って廃止されるの?」

「いま受け取っている遺族年金はどうなるの?」

このような不安や疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、遺族厚生年金の改正によって今後どのように変わるのかを、わかりやすく解説します。

年金の種類


日本の年金制度には、主に3つの種類があります。それぞれの年金は異なる目的と条件で支給されます。

1.老齢年金

65歳以上になると受給できる年金です。
個人事業主などの自営業者が受け取る「老齢基礎年金」と、
会社員や公務員などが受け取る「老齢厚生年金」の2種類があります。

2.障害年金

病気やけがで障害を負った場合に支給される年金です。
個人事業主などの自営業者が受け取る「障害基礎年金」と、
会社員や公務員などが受け取る「障害厚生年金」があります。

3.遺族年金

家族の収入を支えていた人が亡くなったとき、その遺族が受け取ることができる年金です。
個人事業主などの自営業者が受け取る「遺族基礎年金」と、
会社員や公務員などが受け取る「遺族厚生年金」があります。

今回の改正で変更されるのは「遺族厚生年金」です。

遺族厚生年金とは?


遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。主に会社員や公務員などが対象となります。

サラリーマンなど厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取ることができ、2階建ての支給が可能です。

遺族厚生年金の受給対象者

遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

出典 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

<優先順位順>
1.子のある配偶者
2.子
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母

遺族厚生年金の受給要件

次のいずれかに該当する人が亡くなった場合に支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡
2.厚生年金の被保険者期間中の病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給している人が死亡
4.老齢厚生年金の受給権者が死亡
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡

2025年改正で変わる!3つのポイント


参照 厚生労働省 遺族年金制度等の見直しについて
2025年の年金制度改正では、以下の3つが変更される予定です。

1.収入要件の撤廃


遺族厚生年金を受給するには年収850万円以上でないことが条件でしたが、この収入要件が撤廃される予定です。
改正後は、高収入の配偶者でも遺族厚生年金を受け取ることができるようになります。

2.中高齢寡婦加算の段階的廃止


中高齢寡婦加算は、夫を亡くした時点で40歳以上65歳未満の妻が受け取れる追加の年金です。
年間およそ60万円が上乗せされて支給されます。子どもがいない場合や、子どもが成人して遺族基礎年金を受け取れなくなった場合に支給されていましたが、段階的に廃止される予定です。

3.無期給付から有期給付に

これまで、遺族厚生年金は一度受給が始まれば、配偶者が亡くなるまで無期限に支給されていました。
しかし、改正後は60歳未満の配偶者に対して、無期限給付から5年間の有期給付に変更され、性別に関係なく受け取ることができるようになる予定です。

現在受給中の人には影響がない

今回の改正案は、将来的に実施される予定であり、現在40歳以上の女性や受給中の人には影響がないとされています

まとめ

 2025年からの遺族厚生年金の改正では、以下の3点が段階的に実施される予定です。
また、40歳以上の女性や既に受給中の人には影響がないとされています。

✅収入要件が撤廃され、高収入の方でも受給できるようになる。

✅中高齢寡婦加算が廃止される。

✅60歳未満の配偶者には無期限給付が5年間の有期給付に変更。

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