【保険料】令和4年度!コロナ特例による国民年金保険料の減額免除について解説。


ネット法律家のあまぎです。

厚生労働省から「国民健康保険料に対するコロナの特例について発表」がありましたので、
現在発表されている特例の内容や申請方法等の情報を急遽まとめまてみした。

国民健康保険とは?

ポイント
個人事業主、フリーランス、74歳以下の年金生活者、等が加入する健康保険です。

対象となる条件

下記の、全てに条件に該当する必要があります。

ポイント
主たる生計維持者の年収が前年の30%以上減少
*年収の対象となるもの→事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか

前年の合計所得が1000万円以下
*合計所得=収入-経費で計算

所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
*副業などの収入が400万円以下である

減免の割合

死亡、重篤 、事業廃止、失業全額の場合は全額免除となります。

【減免割合表】
前年の合計所得金額(主たる生計維持者)減額又は免除の割合
300万円以下全額
400万円以下8割
550万円以下6割
750万円以下4割
1000万円以下2割

申請方法

必ず申請が必要となります。
申請方法は市町村によっては若干異なりますので、
詳しくはお住まいの市区町村のホームページ等でご確認下さい。

ポイント
減免申請書

収入申告書
*去年の収入と今年の収入見込みを記載

廃業もしくは失業のわかる書類
a.廃業届や離職票など
b.今年の収入がわかるもの、前年の収入がわかるもの(確定申告書 など
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険料(税)の減免等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000914294.pdf

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