行政書士ライターのあまぎです。
もしもの時、あなたの大切な財産はどうなってしまうのでしょうか?
「遺言書があったのに無効だった…」というトラブルを耳にすることがあります。
折角遺言書を残したのに、法的な効力がないとなれば、残された家族も大変困ってしまいますよね。
自筆証書遺言は、弁護士や公証人の助けを借りずに自分で作成できる手軽な方法です。
しかし、自筆証書遺言を法的に有効なものにするには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
本記事では、自筆証書遺言を作成する際の注意点をわかりやすく解説します。
自筆証書遺言のよくある3つの間違い
自筆証書遺言を作成する際に、特によくある間違いが以下の3つです。
ポイント
(1)日付を書き忘れる
日付は必ず特定できなければならないとされているので無効です。
年度の書き忘れや〇月吉日のような表記は無効です。
(2)録画した動画や音声による遺言
遺言は必ず書面で残す必要があると法律で定められているため、
録画や音声による遺言は効力は有しません。
(3)複数人が共同で遺言作成
「私と妻は~…」で始まるような、遺言は無効になります。
共同でした場合は一方の気持ちだけで変更が出来ない事から無効とされています。
(1)日付を書き忘れる
日付は必ず特定できなければならないとされているので無効です。
年度の書き忘れや〇月吉日のような表記は無効です。
(2)録画した動画や音声による遺言
遺言は必ず書面で残す必要があると法律で定められているため、
録画や音声による遺言は効力は有しません。
(3)複数人が共同で遺言作成
「私と妻は~…」で始まるような、遺言は無効になります。
共同でした場合は一方の気持ちだけで変更が出来ない事から無効とされています。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きする遺言書です。費用をかけずに作成できますが、要件を満たす必要があります。
作成時の注意点
自筆証書遺言書は、遺言者が自ら全文を手書きで作成する必要があります。ただし、2019年の民法改正により、「財産目録」についてはパソコンで作成することが可能になりました。
(1)遺言書本文
遺言書の本文は全て自筆で書く必要があります。パソコンで作成したり、他人が代筆したものは無効となります。
(2)財産目録
財産目録に関しては、パソコンで作成したものを添付することができます。ただし、財産目録の全ページに遺言者の署名と押印が必要です。特に押印を忘れることが多いので注意が必要です。押印は実印でなくても構いません。
(3)形式の注意
遺言書本文と財産目録は別々の用紙に印刷する必要があります。これらを一つの用紙にまとめると形式不備となり、無効になる可能性があります。
自筆証書遺言の見本
自筆証書遺言には、法律上の厳格な基準があります。以下の見本を参考にし、注意して作成しましょう。遺言書
遺言者 田中○○は、以下の内容で遺言を残します。
第1条
私の所有する以下の財産を、妻 田中○○(昭和○年○月○日生)に相続させます。
土地
所在地: 東京都新宿区○丁目
地番: ○番地
地目: 宅地
地積: 150.00㎡
第2条
私の所有する以下の財産を、長男 田中○○(昭和○年○月○日生)に相続させます。
銀行預金
銀行名: ○○銀行
支店名: ○○支店
口座番号: ○○○○○○
第3条
上記に記載されていない私の全ての財産は、妻 田中○○に相続させます。
第5条
本遺言の執行者として、司法書士 ○○○○(住所: 東京都新宿区○丁目○番地)を指定します。
令和○年○月○日
東京都新宿区○丁目○番地
遺言者 田中○○ 実印
よくある質問
公正証書遺言は費用がかかるため、自筆証書遺言で作成したいと考えていますが、紛失してしまわないか心配です。
自筆証書遺言を作成する際に紛失の心配がある場合、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用することをお勧めします。この制度を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらえるため、紛失のリスクがなくなります。また、第三者による破棄や隠匿の心配もありません。
まとめ
自筆証書遺言を作成する際には、法律上の要件を確実に満たすことが不可欠です。よくある間違いに注意し、正確に要件を確認することで、安心して遺言書を残しましょう。
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